メリット
補助率及び補助上限額
本事業における補助率及び補助上限額は、以下の表のとおりとします。ただし、補助事業者が規定する賃上げ目標を達成した場合は、補助上限額を表中括弧内の額に引き上げられます。
なお、補助対象経費の総額に補助率を乗じた額が補助上限額を上回る場合、補助上限額の範囲内で補助金が交付されます。
また、補助上限額の設定は、応募・交付申請時点での従業員数によって決めることとします。
基本要件
本事業では、カタログに登録された省力化製品を導入し、販売事業者と共同で取り組む事業であって、以下の目標及び公募要領4-1に記載された要件を満たす事業計画に基づいて行われるものを補助対象とします。
また、交付決定を受けた場合においても、全額を受け取ることができるとは限らないことに留意ください。
なお、交付決定を受けてから実績報告を行うまでを補助事業期間、交付決定を受けてから補助事業が終了してから3回目の効果報告を提出するまでを事業計画期間とします(下表参照)。
補助金の減額・返還
補助事業期間終了時の実績報告において賃上げの目標が達成できていないことが確認された場合、補助額の確定の際、補助上限額の引き上げを行わなかった場合の補助額と等しくなるように補助額を減額します。このとき、事業場内最低賃金の引き上げ額及び給与支給総額の増加率は、それぞれ応募・交付申請時に提出した値と実績報告で提出した値を比較して計算します。
また、本目標を達成するために報告対象期間のみ賃金を引き上げ、実績報告以降に賃金を引き下げることは認められません。
自己の責によらない正当な理由なく、効果報告時点での給与支給総額または事業場内最低賃金が実績報告時点の値を下回っていた場合、
補助金の返還を求める場合があります。
収益納付
効果報告から、本事業の成果により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません。ただし、効果報告の対象年度の決算が赤字の場合は免除されます。
補助対象経費
応募・交付申請フロー
製品カテゴリ
出所:中小企業省力化投資補助金のホームページ